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住宅取得資金贈与と住宅ローン控除について【不動産・税金相談室】

住宅取得資金贈与と住宅ローン控除について【不動産・税金相談室】

2019.02.22

Q 住宅購入を検討しています。
親からの資金援助と住宅ローンを組んで購入したいと考えておりますが、住宅取得資金贈与の非課税と住宅ローン控除の併用は可能でしょうか。
可能である場合、注意点などありましたら教えてください。

A 住宅取得資金贈与と住宅ローン控除の併用は可能です。
ただし、これらを適用する場合には、それぞれ要件がありますので、その要件を満たしているか確認する必要があります。

住宅取得資金贈与のおおまかな適用要件は、次のとおりです。

・贈与者は直系の親や祖父母であること

・贈与を受ける子や孫は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること、また、同年の所得が 2,000万円以下であること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金の全額をあてて、住宅の新築または購入をし、その年12月31日までに居住していること

・家屋の登記簿上の床面積が、50m2以上240m2以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること

そして、贈与の非課税枠は、契約締結日や家屋の種類によって異なります。

消費税8%での契約であれば、一般の住宅で700万円、省エネ等住宅で1,200万円までとなり、2019年4月1日以降1年間は、消費税10%での契約であれば、一般の住宅で 2,500万円、省エネ等住宅で 3,000万円までとなります。

次に、住宅ローン控除の適用要件は、次のとおりです。
こちらは、新築か中古かで要件が異なりますが、一般の新築住宅で確認していきます。

・新築した日から、6か月以内に居住し、12月31日まで引き続き居住の用に供していること

・所得金額が 3,000万円以下であること

・住宅の床面積が50m2以上であること、かつ、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること

・住宅ローンが10年以上の償還期間を有していること

・入居した年と、その前後2年以内にマイホームを売却した場合などの譲渡所得の課税の特例( 3,000万円控除など)を受けていないこと

などがあります。

住宅ローン借入額と住宅購入価格のいずれか低い金額が、税額控除の対象となりますが、住宅取得資金贈与を受けた場合は、その金額を住宅取得価格から差し引きます。

そのため、住宅ローン控除を全額適用する場合には、住宅取得資金贈与をいくら受けるかによっても、税額控除に影響がでてきますので、よく検討する必要があります。

また、いずれの適用も、確定申告が必要です。
贈与の場合は贈与を受けた年の翌年3月15日まで、住宅ローン控除の場合は、居住を開始した最初の年分について、確定申告が必要となります。

これから住宅購入をお考えの場合、これらの要件を満たせるかどうか、まずは確認することをお勧めいたします。
                    

《担当:宮田》

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