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確定申告と特例【不動産・税金相談室】

確定申告と特例【不動産・税金相談室】

2019.02.15

Q 昨年、自宅を売却した際に、不動産会社から「特例があるので税金は出ませんよ」と言われましたが、税金が発生しない場合、確定申告を行わなくても良いのでしょうか。

A 税金が出ないことと、確定申告の要・不要は、必ずしも一致するわけではありません。

売却により所得がマイナス(損失)となる場合には、確定申告の必要はありませんが、プラス(利益)であったり、特例を受ける場合には、確定申告を行わなければならないのです。

まず、利益が生じているか、損失が生じているのかは、譲渡所得を計算することにより確認します。具体的には以下の計算式によります。

『譲渡収入-( 取得費 + 譲渡費用 )』

譲渡収入とは、売却価額(売却代金)や、売却時の固定資産税精算金です。

取得費とは、購入価額を指しますが、建物などは時間の経過により価値が減少しますので「減価償却相当額」を控除しなければなりません。

また、譲渡時に発生した仲介手数料や印紙代、測量費などの諸経費を譲渡費用として集計します。

そして、譲渡収入から取得費および譲渡費用を差し引くことにより、譲渡所得を計算し、利益が生じている場合には確定申告が必要となるわけです。

次に、特例(自宅の売却を前提とします)について考えてみましょう。

利益が生じて確定申告が必要な場合であっても、確定申告で特例を受けることにより、税金が軽減されたり発生しないケースもあります。

ご質問にある「特例があるので税金は出ません」というのは、このように利益があって申告は必要であるものの、特例を受けることによって税金が発生しないという状況ではないか、と思われます。

よく利用される特例として、居住用財産の3,000万円特別控除がありますがこれは売却による利益から、3,000万円を控除することができるものです。

その他、税率が軽減される特例や、買い替え時の特例などもあり、いずれの特例も、その適用を受けるためには、確定申告が必要となりますので申告を忘れないように注意してください。

なお譲渡所得がマイナスとなる場合、条件次第によっては、その損失を給与など他の所得と通算できる特例もありますから、申告が不要でも確定申告をした方が有利となるケースに、ご留意いただければと思います。

確定申告は、今年は2月18日から3月15日までとなっています。
申告が必要となる方、あるいは特例の適用を受ける方は、是非、早めに申告の手続きを行うようにしてください。

《担当:樋口》

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