不動産 税金相談室
住宅ローン控除は何度でも使えるか【不動産・税金相談室】
2018.12.28
Q 今年で住宅ローン控除の適用が終わるのを機に、来年、新たな物件の購入を検討しています。再度、住宅ローン控除の適用は可能でしょうか。
また、今まで住んでいた物件は、賃貸か売却を検討しています。
A 新たな物件に対する住宅ローン控除の適用は、要件を満たす限り何度でも適用可能です。
ただし、同時期に今まで住んでいた物件を売却するとした場合に適用できる3,000万円特別控除を適用する場合や、所有期間10年を超える場合の軽減税率を適用する場合との併用はできません。
したがって、旧物件については賃貸するか、または売却したとしても特例を適用しなければ新物件について住宅ローン控除を適用することが可能です。
住宅ローン控除の適用要件(新築の場合)を簡単に説明すると、次のとおりです。
○ 購入した物件に、控除を受ける人が住むこと
○ 購入してから6ヵ月以内に居住し、その年12月31日まで引き続き住んでいること
○ 住宅ローンの借入期間は10年を超えていること
○ 床面積は 50m2以上で、2分の1以上が居住用であること
○ その年の所得金額が 3,000万円以下であること
○ 親族からの借入ではないこと
○ 適用を受ける前後5年間で、税の優遇を受けていないこと
などがあります。
来年購入される場合には、消費税増税により住宅ローン減税も拡充されます。
現行10年間受けられるのが、3年間延長されます。
延長される3年間の税額控除額は、建物価格の2%を3年で除した金額と、年末借入残高1%のいずれか低い金額となります。
契約時期などによって、消費税は8%か10%で異なりますので、10%適用の場合には、3年間の延長が適用されます。
また、申告要件については、適用の初回のみ確定申告が必要となります。
来年に物件を購入し、住宅ローンをした場合は、その翌年2月15日から、3月15日までに確定申告をする必要があります。
2回目以降は、年末調整でも適用を受けることができます。
購入時期に、契約内容をしっかり確認し、適用要件を満たしているかどうか、受けられる期間や金額なども、ある程度把握できると、安心して契約できるのではと思います。
《担当:宮田》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html