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不動産 税金相談室

不動産賃貸業における消費税の経過措置【不動産・税金相談室】

不動産賃貸業における消費税の経過措置【不動産・税金相談室】

2018.12.14

Q 現在、不動産賃貸業(消費税の課税事業者)を営んでいますが、2019年10月1日から、消費税率が10%に上がる際の留意事項等ありましたら教えてください。
なお、賃借人は法人でオフィスとして使用しています。

A 消費税率が10%になることで、事業者へ貸す家賃に係る消費税についても変更になります。

ただし、一定の要件を満たす場合は、旧税率8%のまま据え置かれることになります。(「経過措置」といいます。)

一定の要件を考える際に、まず賃貸借契約をいつ締結したのかがポイントとなってきます。

2019年4月1日以降に賃貸借契約を締結したものは、この経過措置の適用はありません。原則どおりの取り扱いとなります。

たとえば、10月分の家賃を9月末日まで受領する契約の場合2019年9月末に受け取る家賃は10月分の家賃となるため、税率は10%が適用される、ということになります。

また、9月分の家賃を10月末日までに受領するような賃貸借契約の場合2019年10月末に受け取る家賃は、9月分の家賃となるため旧税率の8%が適用されることになります。

2013年10月1日から2019年3月31日までに賃貸借契約を締結しており契約後継続して2019年10月1日以降も賃貸している場合が経過措置の対象となってきます。
この場合は10月1日以降も消費税率8%のままでいい、ということです。

ただし、賃貸借契約書に下記の内容等が記されているものでなければなりません。

○貸付期間および家賃
○家賃の変更を求めることができない旨

上記貸付期間について、自動継続条項が定められおり、いずれか一方からの解約の申出がない限り、当初条件で自動的に継続される場合は、どうでしょうか。

この場合には、たとえば当初契約期間が2年間であれば、その2年間のみが経過措置の対象となり、2019年10月1日以後の賃貸が税率8%となります。

また、消費税率の改正があったときには、改正後の税率による旨の定めがある場合もあると思います。

この場合は、一見、家賃の変更を求めているように思われますが、消費税率改正に伴うものは、他の要件を満たせば、経過措置が適用されます。

ただし、実際に家賃を変更した場合は、変更後の家賃については経過措置の対象とはなりません。

消費税率の改正等については、2019年3月31日まで契約が締結されているか、その契約書の内容について、経過措置の要件を満たしているかなど、ご確認いただければと思います。

《担当:利根川》

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