不動産 税金相談室
同一敷地に2棟建っている場合の小規模宅地等の特例【不動産・税金相談室】
2018.09.07
Q 父の土地には、両親の居住用建物と、私たち長男夫婦の居住用建物が、それぞれ隣り合わせで建っています。
両親は次男と同居しており、次男が面倒を見ています。
父の相続があった時には、次男が両親の居住用建物と土地を相続し、長男が住んでいる部分は長男が相続する予定です。
居住用の土地については、減額される特例があるとのことですが、それぞれ適用することは可能でしょうか?
A ご質問の場合は、次男が相続する土地についてのみ、小規模宅地等の特例(評価減)の適用を受けることができます。長男の相続する土地については、特例の適用を受けることができません。
小規模宅地等の特例は、居住用宅地については、330m2まで相続税の評価額から80%評価減をすることができます。
この特例の適用を受けるにはいくつかの要件をクリアする必要があります。
1つ目の要件は、宅地要件です。
この特例の対象になる居住用宅地に該当するか否かは、相続があった直前に亡くなった人の居住用であるか、または亡くなった人と生計を一にしていた親族の居住用であることが要件となります。
ご質問の場合、次男と同居している建物の敷地はお父様の居住用になりますので、この宅地要件に該当します。
ただし、長男夫婦が居住している敷地はお父様の居住用ではありませんし、また、お父様は長男夫婦と生計を一にしているとは思われませんので、生計一親族の居住用でもありません。
したがって、長男夫婦の敷地については、宅地要件に該当しないため、特例の適用を受けることはできない、とうことになります。
2つめの要件は、取得者要件です。
取得者が、同居親族である場合には、申告期限まで引き続き居住し、かつ、申告期限まで、その宅地を所有していることが要件となります。
したがって、お父様が亡くなった後も、次男が申告期限まで居住し続け、かつ、その宅地を所有していれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
この取得者要件は、取得者が配偶者であるか同居親族か、あるいは別居親族かによって要件が異なってきますので十分ご注意いただきたいと思います。
《担当:宮田》
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