不動産 税金相談室
建物更生共済にかかる税金【不動産・税金相談室】
2018.08.31
Q 10年前に自宅(私名義)を購入して以来、両親と同居しておりますが、同居を始めた際に、私を共済契約者とする建物更生共済に加入し、その掛金を父が負担してくれています。
このたび、父が亡くなりましたが、父が負担していた建物更生共済は相続税を計算するにあたって考慮する必要はあるのでしょうか。
A ご質問のケースでは、亡くなられたお父様(被相続人)が負担していた掛金のうち、相続開始前3年以内の部分について、相続税の計算に加算する必要があると考えられます。
まずは、建物更生共済について確認してみましょう。
建物更生共済は、JA共済が取り扱っている建物・家財の保障を目的とした共済で「建更」(タテコー)と呼ばれるものです。
建更の特徴は、掛け捨てではなく積立型であることで、保障期間が満了すると満期共済金を受け取ることができるほか、解約した場合にはこの積立部分について解約返戻金として受け取ることも可能です。
一般的に多いのは「共済契約者と掛金の負担者が同じ人」というケースですが、その方がお亡くなりになった場合には、相続人が積立部分を受取る権利を取得することになります。
そのため、相続発生時には、相続発生時点における「解約返戻金相当額」を相続財産に含めて、相続税の申告をする必要があるのです。
さて、今回のケースですが、共済契約者は相続人であるご質問者で、掛金の負担者が被相続人であるお父様とのことです。
この場合、共済契約者はご質問者ですから、相続によって積立部分の権利を取得するわけではないため、解約返戻金相当額を相続財産に含める必要はありません。
しかし、建更の掛金についてお父様から贈与されていたと考えられます。
仮に、年間の贈与額は贈与税の非課税の範囲内(110万円)であったとしても相続税の取扱いでは、相続開始前3年以内の贈与については相続税の計算に加算することとされています。
したがって、掛金のうち相続開始前3年以内の部分については、相続税の計算に加算する必要があるでしょう。
《担当:樋口》
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