不動産 税金相談室
住宅用家屋の増改築等を行う場合の住宅取得等資金の贈与【不動産・税金相談室】
2018.03.30
Q 現在住んでいる自宅について、増改築工事を行う予定です。
増改築の為の資金は、父親から贈与を受けることになりました。
今回、住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けたいと考えておりますが、注意すべき点があれば、教えてください。
A 自宅の増改築資金の贈与を受けた場合の非課税の主な要件は、下記のとおりとなります。
・父母や祖父母などから、自己の住宅用家屋の増改築の対価に充てるために金銭の贈与を受けたこと
・贈与を受ける人は、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・自己の配偶者、親族など特別の関係のある人から、増改築等の資金の贈与を受けたものではないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その贈与資金の全額を充て増改築をし、住んでいること。
特に、注意を要するのは、贈与資金の全額を増改築に充てるということです。
贈与資金の流れが重要で、親(贈与者)→ 子(受贈者)→ 建築会社等の順番で資金の流れがわかるよう、通帳を通して行うようにしてください。
親から建築会社等に直接増改築資金を振り込むと、適用要件から外れてしまいますので、ご注意ください。
贈与税の非課税の適用が受けられる居住用家屋の増改築等の要件もあるため、こちらを見落とさないことも重要です。
その主な要件とは、次のとおりです。
・増改築後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積が、50m2以上240m2以下であること
・その家屋の床面積の2分の1以上が、子(受贈者)の居住用であること
・自己が所有し、かつ居住している家屋に対する増改築であること
・増改築等に係る工事代金が、100万円以上であること
・「増改築等工事証明書」や「確認済証の写し」等の書類により証明されたものであること
特に最後の、「増改築等工事証明書」等の証明書の取得が、必要になる点にご注意ください。
この「増改築等工事証明書」ですが、増改築等の工事を施工した会社等から取得します。(その証明書の様式は、Webサイトからダウンロード可)
実際に増改築等を行う前に、「増改築等工事証明書」の取得が可能か否かの確認をされることをお奨めいたします。
特に、居住用家屋の増改築要件について見落としがないよう、事前に専門家にご相談された方が、よろしいかと存じます。
《担当:利根川》
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