不動産 税金相談室
不動産の交換特例について【不動産・税金相談室】
2018.03.23
Q 過去に相続で取得した2つの不動産を、兄弟でそれぞれ半分づつ所有しています。その時は、すべての財産を平等にと分けてしまいましたが、今となってはそれぞれが居住用として使用しているため、持分もそれぞれ100%となるようにしたいと考えています。
これを単純に交換した場合、どのような取扱いになりますか。
A 固定資産の交換の特例というものがあります。これは、個人が土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例です。
これを適用する場合にはいくつか要件がありますので、みていきましょう。
まず、交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。たとえば不動産業者などが販売するために所有している土地(棚卸資産)は、特例の対象にはなりません。
交換により、譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように、お互いに同じ種類の資産であること。
そして、交換により譲渡する資産は1年以上所有していること、取得する資産は交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得した資産ではないこと。
交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途で使用すること。これは、土地については宅地なら宅地、建物でいうならば、居住用であれば居住用ということです。
最後の要件として、交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、いずれか高い方の金額の20%以内であること。これは、土地と土地、建物と建物それぞれで判定することになります。
これらの要件をすべて満たすことで、交換の特例が適用可能となります。
譲渡の場合、譲渡益があると税金を納める必要があります。ただし、今回のような場合、同じ資産の交換であり、時価差額がいずれか高い方の金額の20%以内の要件を満たせれば、交換特例が適用できます。
その場合譲渡がなかったことにできるわけですから、納税する必要はありません。
ただし、この特例が受けられる場合でも、交換に伴って交換相手から交換差金を受けた場合には、その金額は譲渡所得の課税対象となりますので、ご注意ください。
また、特例を受けるためには、納税がない場合でも確定申告をする必要があります。
《担当:宮田》
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