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不動産 税金相談室

申告・納税の期限延長【不動産・税金相談室】

申告・納税の期限延長【不動産・税金相談室】

2018.03.16

Q 私の父は年金のほかに不動産収入があり、毎年確定申告を行っていましたが、今月初めに脳卒中で倒れてしまったために、今も絶対安静の入院中であり、会話もできる状態ではありません。

父の不動産収入や経費の内容は、家族も把握していないため確定申告の集計ができないのですが、どのように対応すれば良いのでしょうか。

A 所得税の確定申告は、毎年3月15日までに行わなければならず、もしも期限を過ぎて申告した場合には、期限後申告として取り扱われます。

期限後申告となると、加算税や延滞税の対象となるほか、期限内の申告が要件となっている特例の適用が、認められませんので注意が必要です。

ただし、ご質問のように重疾病など「やむを得ない」理由が発生した場合には、その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り、期日を指定して申告や納税の期限延長が認められています。

この場合、期限延長を受けるには「やむを得ない理由がやんだ後、相当の期間内」に期限延長の申請をしなければなりません。

どのような場合に「やむを得ない」と判断されるかについては、個別判断によることとなりますが、お父様のように脳卒中で現在も会話ができない状態にあるようであれば、申請も認められる可能性が高いと思われます。

実際に、心臓や脳の病気により意識がハッキリしていないケースや、入院中で絶対安静のケースでは、申請が認められていることも多いようですので、お忘れのないように期限延長の申請手続きをしてください。

なお、申告できないケースとしては重疾病のほか、災害による理由も考えられます。

この場合も、災害など「やむを得ない」理由がやんだ日から2ヶ月の延長が認められますが、大規模災害の場合には、国税庁が期限延長される地域を一括して指定するケース(地域指定)があります。

地域指定の場合には、上記のような個別の申請手続きは、必要ありませんのでご留意ください。

《担当:樋口》

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