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自宅を親族に売却した場合【不動産・税金相談室】

自宅を親族に売却した場合【不動産・税金相談室】

2018.03.09

Q 昨年自宅を妻の兄に売って、今年確定申告をします。
3,000万円の特別控除を使うので、税金は出ないと安心していましたが、親族に売った場合は適用できないと聞きました。本当にそうなのでしょうか?

A 3,000万円控除は、譲渡益から3,000万円も控除して税金を安くしてくれるという特例なので、売却価格をいかようにでも決められる親族間などでは、適用できないことになっています。

ただし、奥様のお兄様ということであれば、下記のような要件に該当しなければ、3,000万円特別控除をすることができます。

3,000万円特別控除ができないのは、次のような特殊関係にある者に対して譲渡した場合です。

(1) 譲渡者の配偶者および直系血族(親とか子、孫など)

(2) 譲渡者の親族で、譲渡者と生計を一にしている人

(3) 自宅が譲渡された後に、譲渡者とその家に居住する親族

(4) 譲渡者とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある人や、その人の親族で、その人と生計を一にしている人

(5) 譲渡者から受ける金銭や財産によつて生計を維持している人や、その人の親族でその人と生計を一にしている人

(6) 譲渡者または上記の者に関連する同族会社など

奥様のお兄様は、(1)には該当しませんので、(2)(3)(5)などに該当しなければ、3,000万円特別控除の適用は受けられる、ということです。

ただし、近い関係には変わりはありませんので、売却価格などには注意し、通常の取引価格(時価)で売却することが大事です。

低額譲渡などに該当すると、贈与税の課税対象になってしまうこともありますので、ご注意ください。

《担当:北岡》

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