不動産 税金相談室
住民票の添付 【不動産・税金相談室】
2018.02.16
Q 昨年、住宅ローンを組んで新居を購入し既に住み始めていますが、子供の学校の都合上、しばらくの間はこれまで住んでいた実家に住民票を置いています。
確定申告の時期となり、住宅ローン控除を受けるために準備していたところ申告書には、住民票を添付すると聞きましたが、新居へ住民票を移していなければ、住宅ローン控除を受けることはできないのでしょうか。
A ご質問のように、実際に居住されている場合には、住民票の異動がなくとも住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除の申告に、住民票の情報が求められるのは、住宅ローン控除制度の対象とするためには、「取得した住宅に実際に居住している」ほか、「取得後6ヶ月以内に居住する」などの要件が、設けられているためです。
しかし、住民票が何らかの理由で異動できなかったとしても、現実に6ヶ月以内に、新居にお住まいであれば、要件を満たすこととなるわけですから、住民票の内容だけで、すべてを判断することはできません。
ご質問のケースでは、昨年中に新居を購入して、既に居住されていますので住民票の所在地にかかわらず、住宅ローン控除の適用があるものと考えられます。
この場合、居住の事実を客観的に示すものとして、住民票が異なる理由を記載した理由書や、新居にかかる電気料金・水道料金などの公共料金の領収書等を添付して、申告することが一般的です。
これは、住宅ローン控除だけでなく、マイホームを売却した際の3,000万円特別控除や、軽減税率の特例など、住民票の添付が求められる特例においても同様です。
また、昨年の確定申告(平成28年分確定申告)からはマイナンバー制度の導入により、住宅ローン控除の申告の際に原則として住民票の添付が不要とされております。
これは、住民票の添付がなくとも、マイナンバーを記入することで、住民票の情報が確認できるためです。
ただし、ご質問のように、住民票以外の方法で、居住の実態を証明する場合には、理由書や公共料金の領収書等が、別途必要となりますので、ご注意ください。
《担当:樋口》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html