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不動産 税金相談室

不動産譲渡所得の申告書類について 【不動産・税金相談室】

不動産譲渡所得の申告書類について  【不動産・税金相談室】

2018.01.26

Q 平成29年中に不動産を売却しました。この不動産は、もともと父が所有していた別荘で、10年前に相続により取得したものです。

売却益が出そうなので、確定申告をする必要があるのですが、所得を計算するためには、何を準備すればよいのでしょうか。

A 不動産の譲渡所得の金額は、譲渡価額から取得費や譲渡費用を控除して算出します。その金額がプラスである場合は、その所有期間に応じて一定の税率を乗じて、所得税額を計算します。

算式で表すと、

譲渡価格(収入金額)-(取得費+譲渡費用)=所得金額 となります。

この算式にあてはめながら、売買契約書、請求書、領収書などの書類を整理してみましょう。

譲渡価格については、売買契約書に売却価格が記載されていますが、それ以外に固定資産税の精算金を受け取る場合は、この金額を収入金額に加算しなければなりません。

仲介業者を通して売却をしている場合は、固定資産税などの精算金を計算した書類もあるかと思います。
また、いつ入金があったかなどがわかる通帳なども確認しておきましょう。

次に取得費です。取得費には、その資産の購入代金、建築代金、購入手数料のほか、設備費や改良費なども含まれます。

ただし、建物の取得費は、購入価格から一定の方法により計算した減価償却費を控除した金額となります。
また、土地建物を購入したときの、登録免許税、登記費用、不動産取得税、印紙税なども取得費に含まれます。

そして、相続により取得されている場合には、相続時にかかった登記費用も取得費に算入できます。
これらの領収証などを、準備しておく必要があります。

最後に譲渡費用です。今回、売却したときにかかった費用になります。
主な費用は、仲介手数料、売買契約書に貼付した収入印紙代、測量費などです。
譲渡費用についても、その請求書や領収書などで確認します。

不動産を売却する際に、仲介業者から受け取る売買契約書、請求書や領収書などをまとめて保管しておけば、あとあと手間はかかりません。

また、相続などにより取得した場合には、先代の取得時の売買契約書、領収書など保管されていない場合も多いですが、当時の書類やメモをできる限り探してみてください。
何か参考になるような書類が見つかるかもしれません。

譲渡所得の申告は3月15日までです。資料収集などの準備をそろそろ始めておくと、余裕をもった申告、納税ができるかと思います。

《担当:宮田》

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