不動産 税金相談室
不動産取得税はいつ必要経費に算入できる? 【不動産・税金相談室】
2018.01.19
Q 不動産賃貸業をやっていますが、昨年11月に新たにアパートを取得し、12月より賃貸が始まっています。不動産取得税はまだ来ていませんが、その概算額の計算は出ています。不動産の取得にかかる税金なので、未払いでも必要経費に入れることができると思うのですが、いかがでしょうか?
A 結論から言うと、上記の場合、不動産取得税を昨年の必要経費に入れることはできません。
不動産取得税は、固定資産税や自動車税などと同様に、賦課課税方式による税金となります。納税者が申告するのではなく、課税庁が計算して課税してくる税金です。
賦課課税方式の税金の場合は、原則として、その年の12月31日までに、賦課決定等により、納付すべきことが具体的に確定したものを、必要経費に算入することができます。
具体的には、その税金の納税通知書が届いた時点で必要経費に算入することができます。あるいは、実際に納付した時点で必要経費に算入することでも構いません。
したがって、昨年12月31日時点で、まだ不動産取得税の納付書が届いていないのであれば、概算額の見積りができたとしても、昨年分の必要経費にすることはできません。
なお、同じ賦課課税方式の固定資産税の場合、4回に分けて納付することになりますが、第4期の納付期限は2月となります。
この場合は、12月末時点で納税通知書が届いていますので、未払いであっても納税通知書が届いた年分の必要経費にすることができます。こちらの方はぜひ、やっておいて欲しいですね。
《担当:北岡》
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