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建物を売却した場合の消費税 【不動産・税金相談室】

建物を売却した場合の消費税   【不動産・税金相談室】

2017.12.28

Q 個人で所有していた1棟のマンションを法人に売却することになりました。
売却価格は1億円ですが、これには消費税がかかるのでしょうか?

私は不動産賃貸業で、年間の収入は、毎年ほとんど変わりません。
今回マンションを売却する前の住居用の賃貸収入が500万円ほどと、テナント収入が800万円ほどあります。今まで消費税を納めたことはありません。

A 建物を売却した場合に、売却価格が1千万円を超えると、売却したときに消費税がかかると思われる方がいるのですが、そうではありません。

消費税は、課税事業者であるか否かで、納税義務が発生します。

課税事業者をあえて選択する場合もありますが、そうでない場合は、2年前の課税売上で判定します。2年前の課税売上が1千万円を超えている場合は、課税事業者に該当することになります。

今回の場合は、建物の売却は課税売上になるため課税売上が1千万円を超えますが、実際に課税事業者となるのは、その2年後です。
2年後にはじめて、消費税の納税義務者となります。

その前は、住居用の賃貸収入は消費税が非課税ですので、テナントの賃貸収入だけが課税売上となります。毎年ほぼ変わらないとのことですので、2年前も課税売上は 800万円程度とすると、ご質問者は、現在は課税事業者には該当しません。

したがって、本年に売却したマンションには、消費税はかからない、ということになります。

ただし、2年後は課税事業者となりますが、本年、法人にマンションを売却したことにより、収入は法人に移ることになりますので、2年後には個人の賃貸収入はないのかと思われます。

したがって、2年後は課税事業者ではありますが課税売上はないということであれば、当然、消費税も発生しません。

そのため、2年後に課税売上があるかどうかは、注意しておく必要があります。もし他の物件を所有していて、2年後に売却するようなことがあると、建物部分には消費税がかかってきますので、そのような場合は2年後の売却は避ける、というようなことも考えなければいけません。

不動産(土地だけの場合は除く)を売った場合は、その2年後に注意、ということですね。

《担当:宮田》

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