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共有不動産を売却した場合の確定申告について 【不動産・税金相談室】

共有不動産を売却した場合の確定申告について 【不動産・税金相談室】

2017.12.01

Q 長男と共有で所有している不動産を譲渡しました。売却価格は1億円で、取得費や譲渡費用8,000万円を控除すると、利益は2,000万円となります。

私の持分は5分の4で、長男の持分は5分の1です。
私は他に不動産所得があり、長男は会社員です。
この場合の確定申告は、どのように行えばよいのでしょうか。

A 共有名義の不動産を譲渡した場合、まとめて確定申告することはできませんので、名義人それぞれが確定申告をする必要があります。

また、土地や建物を売却したときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離して、計算することになります。

ご質問者については、不動産所得がありますので、毎年、確定申告をされているかと思います。今回は、通常どおり不動産所得を計算し譲渡所得については、別に計算することになります。

譲渡所得の計算については、個々の持分割合に応じて、収入と費用を計算します。

ご質問者については、売却価格1億円×5分の4=8,000万円が収入金額となり取得費など8,000万円×5分の4=6,400万円を控除した金額1,600万円が譲渡所得となります。

この金額に対して、所有期間が5年を超える場合には20%、所有期間が5年以下の場合には39%の税率を乗じることになります。

不動産所得に対する税額と譲渡所得に対する税額を合計した金額が、納める金額となります。

ご長男については、会社で年末調整を行っている場合でも、今回の譲渡申告については、確定申告をしなければなりません。

同じように、持分に応じて収入と費用を計算し、利益に対して税率を乗じます。給与所得については年末調整済みであれば、この譲渡所得に対する税金のみを納めることになります。

なお、譲渡所得の確定申告をする場合には「譲渡所得の内訳書」を申告用紙とは別に作成する必要があります。この内訳書に、売却価格や取得費などを記入して、譲渡所得の金額を計算します。

また、譲渡所得の計算・申告には、売買契約書や、取得費・譲渡費用などの領収書が必要ですので、早目にこれらの書類を準備しておくことをお勧めします。
                                  

《担当:宮田》

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