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不動産 税金相談室

法人が取得した不動産の評価における3年しばり 【不動産・税金相談室】

法人が取得した不動産の評価における3年しばり  【不動産・税金相談室】

2017.11.10

Q 自社株の評価を下げようと思って、賃貸不動産を購入しましたが、3年間は評価額が下がらない、ということのようですが、これはどういうことでしょうか?

A 不動産は、売買価格と相続税評価額では、相当の乖離があることが多く、個人や法人などで不動産を購入して自社株対策や相続税対策を行うケースが多くなっています。

不動産は、相続税評価においては、土地は路線価、建物は固定資産税評価を基に評価され、さらには賃貸をすれば評価減をされますので、購入価格よりも評価が低くなります。

ところが、法人が購入した不動産については、評価時点から3年内に取得したものは、その時における通常の取引価額で評価することになっています。

通常の取引価額=時価ということになります。
購入からそれ程時間がたっていなければ、ほぼ取得した価格で評価する、ということになります。建物に関しては、購入時からの減価償却費を引きます。

そのため、賃貸不動産を購入しても、3年間は路線価や固定資産税評価額を基に評価することができません。不動産の評価差額を利用して、自社株評価を下げるには、3年間待たなければならない、ということになります。

ただし、これは法人の場合ですので、個人が購入した不動産については、購入時から、低い評価をすることができます。

自社株の贈与や売買をする場合は、この3年内に取得した土地や建物の評価には、十分注意をしなければなりません。
                         

《担当:北岡》

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