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区画整理事業中の土地評価 【不動産・税金相談室】

区画整理事業中の土地評価 【不動産・税金相談室】

2017.10.27

Q 父が亡くなったため、実家の土地・建物を相続することとなりましたが、実家の周辺は数年前より区画整理事業の対象となっており「仮換地」の指定がされています。

この場合、従前地と仮換地のいずれに対して、どのように評価すれば良いのでしょうか。

A 区画整理事業の対象となる土地について相続税評価を行う場合、その区画整理事業の進捗状況によって評価方法が異なることとなります。

区画整理事業は長期間にわたるため、同じ事業であっても同じ評価方法になるとは限らず、工事の進捗によって評価の仕方が変わるのです。

具体的には進捗状況に応じて次のとおり評価するものとされています。

(1)仮換地の指定がない場合

未だ仮換地の指定がされていない場合には「従前の土地」について路線価方式や倍率方式により評価することとなります。

(2)仮換地の指定がされているが、仮換地の造成工事が未着手の場合

仮換地の指定がされていても、仮換地の造成工事が未だされていない場合には「従前の土地」について評価することとなります。

(3)仮換地の指定を受け造成工事に着手しているものの、使用収益が開始していない場合

この場合、原則として「仮換地」について路線価方式や倍率方式により評価することとなります。

ただし、造成工事の完了まで「1年を超える」と見込まれる場合には使用収益を開始できるまで長い期間待たされることとなりますから、仮換地の評価額の「100分の95」により評価するします。

(4)仮換地の使用収益が開始されている場合

仮換地の使用収益が開始している場合には、仮換地について路線価方式、または倍率方式により評価することとなります。

なお、区画整理事業の対象地については、通常の評価が困難であることから路線価図に「個別評価」と表記されているケースが多いです。

この場合の取り扱いについては、9月22日配信の『路線価等について個別評価が必要な場合』をご参照ください。

《担当:樋口》

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