不動産 税金相談室
取壊しを前提に取得した建物にかかる不動産取得税【不動産・税金相談室】
2017.06.09
Q 新居建築のために土地の購入を検討しておりますが、その土地の上には古い民家が建っており、取得後すぐに取り壊す予定です。
この場合、取り壊す予定で取得した建物に対しても不動産取得税が生じることになるのでしょうか。
A 売買や贈与によって土地・建物を取得した場合には、都道府県から不動産取得税が課税されることとなりますが、取り壊すことを目的に取得した建物については、不動産取得税が不課税として取扱われています。
具体的には、次の全ての要件に該当するものが不課税の対象となります。
・取り壊す目的で取得したものであること
・取得後使用していないこと
・取得後ただちに取り壊したこと
今回のご質問内容に照らし合わせると、取り壊す目的で取得されており、かつ、取得後すぐに取り壊す予定であること、したがって使用する見込みもないと思われますので、そのような状況であれば、建物に対する不動産取得税は発生しないものと考えられます。
ただし、不課税のための申立て手続きが必要となる場合がありますので注意が必要です。
手続きの期限や必要書類に関しては、各都道府県によって異なりますが、一般的には、「申立書」に「取り壊しを証明する書類」などを添付して提出することとなります。
実際に手続きをする際には、該当する都道府県の県税事務所などへ、確認していただきたいと思います。
ところで、今回のようにすぐに取り壊す建物であっても、建物に対する売買金額が設定されているケースは少なくありません。
(すぐに取り壊すからといって、無価値であるとは限らないためです)
このような場合、所得税の計算上「取り壊しによって譲渡損失が生じるのか?」といったご質問をいただくことがありますが、取り壊し自体は譲渡に該当しないため、譲渡損失として取り扱うことはありません。
取り壊した建物にかかる購入金額や、その建物の取り壊し費用に関しては、土地の取得価額に含めることとなりますので、将来的に土地を売却した際に「取得費」として、譲渡所得を計算することとなります。
《担当:樋口》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html