不動産 税金相談室
自宅を2つに分けて売却した場合【不動産・税金相談室】
2017.06.02
Q この度自宅を売却することになりましたが、敷地が広いこともあり、2つに分けて売却する計画をしています。
この場合、居住用財産の3,000万円特別控除は、両方の譲渡について受けられるのでしょうか?
A 譲渡をどのように行うかによって、結論は変わってきます。
たとえば、庭が広いのでまず庭の部分を売って、その後じっくり母屋の部分を売ろうというようなケースですと、庭先の譲渡については3,000万円特別控除を受けられません。
居住用の部分が残っているため、居住用財産の譲渡とは言えないからです。
3,000万円特別控除を受けるには、基本的にはその2つの譲渡を同時に行っていく必要があります。
同時とは言え、売り先がまったく関係のないところであれば、1つの契約書で譲渡することはないでしょう。
また、同じ日ということも難しいと思います。
したがって現実的には、自宅の土地家屋の全部を譲渡するという計画の元、一連の行為として2つの譲渡を行っていくことによって、全部の譲渡について3,000万円特別控除の要件を満たしていくことが可能と考えます。
さらに、この2つの譲渡は、同一年に譲渡をする必要があります。
居住用財産の3,000万円特別控除は、3年に一度しか適用ができない特例であるからです。
そのような点に注意し、不動産会社としっかりと打ち合わせをし、同一年内にきっちり完了できるよう計画を立て、譲渡を進めていくことが重要です。
《担当:北岡》
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