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小規模宅地等の特例の対象となる私道について【不動産・税金相談室】

小規模宅地等の特例の対象となる私道について【不動産・税金相談室】

2017.05.05

Q 父の家は路線価のない私道に接しています。この私道は、父の土地の他に、2軒接しているため、父と他2人の共有であり、父の持分は2分の1です。
また、この私道は、行き止まりで共有者の通行用のみに使われています。

父の相続が発生した場合、自宅については、小規模宅地等の特例に該当しますが、この場合の、私道の評価も小規模宅地等の特例の対象になりますか。

A この私道は、お父様の居住用宅地等である土地の維持・効用を果たすために、必要不可欠なものです。

したがって、この土地の共有持分についても、お父様の居住用宅地として、小規模宅地等の特例の対象となります。

私道の評価は、その利用目的によって異なります。
私道には、公共の用に供するもの、たとえば、通り抜け道路のように、不特定多数の者の通行に使われている場合があります。

また、特定の者だけが利用する私道、たとえば、袋小路のような場所や、所有者だけが利用する私道などもあります。

前者の不特定多数の者の通行に使われている私道については、課税の対象になりません。

それに対し、所有者だけが利用する私道については、その所有者の敷地の一部となるため、隣接する宅地とともに1画地として評価します。
この場合の評価は、通常の評価額の30%となります。

その隣接する宅地が、小規模宅地等の対象になる土地であれば、この専用部分の私道についても、小規模宅地等の特例の対象となります。

今回のご質問にあるような、特定の人が利用する私道については、その私道を利用している人が道路周辺の人に限定されるものになります。
3軒が利用している私道は、この私道がないと公道へ出ることができません。

このような土地の維持・効用を果たすために必要不可欠なものについては、土地の共有持分についても、私道として自用地評価の30%とした上で、さらに小規模宅地等の特例の対象とすることができます。

私道の評価は、原則としてその私道の接する路線価を基として評価しますが、税務署に申請することにより、特定路線価を付けてもらって評価することもできます。

《担当:宮田》

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