不動産 税金相談室
固定資産税の通知【不動産・税金相談室】
2017.04.28
Q 先月、父が亡くなったため相続の手続きを進めているところです。
最近になって、父宛に固定資産税の通知書が届きましたが、父名義の固定資産税はどのように手続きすれば良いのでしょうか。
また、その他に注意すべき点があれば教えてください。
A 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)時点の所有者に課される税金ですから、本来は被相続人(お父様)が納税義務者となるものですが、ご質問のように1月1日後に相続が発生した場合には、相続人が被相続人の納税義務を引き継ぐこととされています。
相続人が複数いる場合は、お住まいの自治体に対して「納税義務者変更」の届出書を提出し、固定資産税の通知先や代表者などを届け出ておく必要があります。
※届出書の名称は、自治体によって異なりますのでご確認ください
これは、固定資産税の納税義務者に関する届出であり、不動産の相続登記とは異なる手続ですから登記手続きは別途必要となる点にご留意ください。
また、被相続人が負担すべきであった固定資産税は、相続税の申告において「債務控除」することができます。
1月1日時点で不動産を所有していたのは被相続人ですから、被相続人の債務として認識することになるわけです。
一方、仮に不動産が賃貸物件である場合には、その固定資産税が所得税の計算上、必要経費となるものか検討しなければなりません。
ご質問のケースでは、お亡くなりになった後に固定資産税の通知書が届いているため、被相続人の「準確定申告」において固定資産税を必要経費として計上することが認められませんが、賃貸物件を相続した方の確定申告においては必要経費として取り扱うことができます。
相続税の債務控除と、所得税の必要経費とは取り扱いが若干異なりますので注意が必要です。
このように固定資産税については、その固定資産税自体の負担や手続きに関してだけでなく、相続税の申告あるいは所得税の申告などにも影響することとなります。
ここでは全てのケースを紹介しきれませんが、相続発生日、賦課期日、固定資産税通知書の到着日が何時であるかによって、これら各税金の取り扱いが異なることから、誤りやすい項目といえるでしょう。
なお、固定資産税の通知が発送される時期は、お住まいの自治体によって異なりますが、一般的に4月中旬~5月中旬頃に発送されるケースが多いようですのでご参考ください。
《担当:樋口》
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