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不動産 税金相談室

遺言と異なる遺産分割をした場合【不動産・税金相談室】

遺言と異なる遺産分割をした場合【不動産・税金相談室】

2017.03.31

Q 亡くなった父の遺言書に従って相続しようとしたところ、遺言どおりの内容では「小規模宅地等の特例」を適用できないことがわかりました。

そこで、遺言書の内容を放棄し、相続人間で改めて遺産分割を行うことは可能でしょうか。

A 遺言書を遺されている場合、原則としてその遺言書に従って相続することとなるため、遺産分割協議の必要はありません。

ただし、相続人全員の同意がある場合には、遺言書とは異なる内容の遺産分割協議も認められます。

この場合、遺言執行者が定められているのであれば、その遺言執行者の同意も必要となりますので、注意が必要です。
(基本的に、遺言執行者は、遺言に従い執行する立場です)

そもそも、遺言書は亡くなった方の遺志ですから、その遺志に従うことが相続の前提であると言えますし、また、原則的な考え方となります。

しかしながら、ご質問のように税務上の特例等が考慮されていなかったり、また相続人にとって不都合があるようなケースでは、「遺言どおりに財産をもらっても困る」という事態になることも、少なくありません。

たとえば、次のようなケースは実務でもよく目にします。

・遺言により、小規模宅地等の特例を適用できない者が取得する

・換金性のない不動産ばかり相続することとなった者が、納税資金に困る

・配偶者が相続せず、配偶者の税額軽減をまったく活用できない  など

このような場合には、遺言を放棄し、相続人全員で改めて遺産分割協議を行うことも、選択肢の一つとしてはいかがでしょうか。

これは、いわゆる「相続放棄」とは異なり、相続自体を放棄するものではありませんので、ご留意ください。

一方、このような手続きを経ず、いったん遺言書のとおりに相続をして、その後、遺留分減殺請求を行う方法も考えられます。

ただし、遺留分減殺請求のケースでは、仮に遺留分を超えて取得することを望む場合に、その超える部分については、贈与税が認定されてしまいます。

ケースバイケースではありますが、もし、遺言書の内容に問題を感じるようであれば、改めて相続人間で遺産分割協議を行い、望むべき遺産分割をした方が、後々の問題も少ないでしょう。

《担当:樋口》

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