不動産 税金相談室
長期入院していた自宅の評価【不動産・税金相談室】
2017.02.17
Q 母親は病気療養で、約4年間入院しておりましたが、昨年末に亡くなりました。その間住んでいた自宅は空き家になっておりましたが、いつでも戻ってこれるよう、時々掃除には行っておりました。父は既に他界しております。相続税の計算にあたり、この自宅の土地は、居住用の土地に該当するのでしょうか?
A 相続税の計算にあたって、居住用の宅地は、一定の条件を満たすことによって、小規模宅地等の評価減の特例を受けることができます。
この特例を使えば、330m2まで80%もの評価減をすることができます。
長期入院で空き家であったとのことですが、あくまでも病院は居住する場所ではなく、治療のための一時的なものであると考えられます。
また、自宅の方も他の家族が住んだり、賃貸したりしているわけではありませんので、お母様の生活の拠点として維持されているものと考えられます。
したがって、自宅の敷地はお母様の居住用のものとすることができます。
なお、4年という長期間も空き家ということですが、上記は入院期間の長短を問わないものとされています。
また、小規模宅地等の特例を適用するには、同居している親族がいないためいわゆる「家なき子」の親族が相続した場合にのみ、適用を受けることができます。
家なき子とは、相続開始前3年内に自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない親族です。
その親族が、その自宅を相続し、相続税の申告期限まで所有していることが条件となりますので、ご注意ください。
《担当:北岡》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html