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建物更生共済契約(建更)の満期金を受け取った場合【不動産・税金相談室】

建物更生共済契約(建更)の満期金を受け取った場合【不動産・税金相談室】

2017.01.27

Q 不動産賃貸業を営んでおりますが、賃貸用アパートについて、建更に加入しております。この賃貸用アパートは父親から相続で引き継いだものですが、建更についても、同様です。

このたび、この建更に係る満期共済金を受け取りましたが、確定申告ではどのように処理したらいいですか?
なお、引き継いだ建更の契約形態は、契約者、満期共済金受取人とも父親でした。

A 建更に係る満期共済金を受け取ったときは、満期共済金受取人の一時所得として課税対象となります。

一時所得の課税対象額は、

(収入金額-収入を得るために支出した金額-最高50万の特別控除)×1/2

で計算されます。

今回、この建更について、相続により契約を引き継いだものになりますので収入金額から差し引く「収入を得るために支出した金額」をいくらにするかがポイントになります。

説明の便宜上、次のような簡単なケースで、ご説明させていただきます。

生前、父親が支払った掛金総額   200万円
相続により引き継いだ後の掛金総額 100万円
満期共済金受取額(収入金額)   400万円

今回、受け取った満期共済金400万円に対し、共済金受取人が支払った掛金総額は100万円です。

普通に考えると、自分が負担したのは100万円だけなので、収入金額から差し引ける掛金総額も100万円だけなのか、と思うかも知れません。

しかし、この建更については、相続発生時に、解約返戻金相当額が、本来の相続財産として相続税の課税対象となっています。

したがって、相続発生時に建更に係る満期共済金を受け取る権利とともに、父親が支払っていた掛金総額も引き継いだ、と考えることができます。

つまり、今回の一時所得の課税対象額の計算上、生前、父親が支払った掛金総額の200万円についても、収入金額から差し引けるということです。

よって、一時所得の課税対象額は、

{400万円-(200万円+100万円)-特別控除50万円}×1/2=25万円

ということになります。
これが総合課税で、給与所得などと合算して課税されることになります。

《担当:利根川》

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