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不動産 税金相談室

預り敷金の相続について【不動産・税金相談室】

預り敷金の相続について【不動産・税金相談室】

2017.01.20

Q 先日父が亡くなり、兄弟3人が相続人ですが、遺言がありました。主な財産は、自宅、マンション1棟および現預金約5,000万円です。私はマンションを相続することになりました。ただ、入居者の敷金がありますが、それは遺言には書いていません。当然、これは私が負うことになりますか?また、その分の現金は相続することができるのでしょうか?

A 入居者から預かっている敷金の返還義務は、原則として賃貸人としての地位を引き継いだ方が、引き継ぐことになります。

したがって、遺言に明確に書いていないとしても、ご質問者が債務を負担することになります。

もちろん、相続税の計算においても、敷金は債務控除の対象となります。ただし、預かっている敷金や保証金については、返還するまでの期間に応じた複利原価率で、評価(割引計算)する必要がありますので、ご注意ください。

また、預かっている敷金に対応する預金については、遺言書に書いていないとしたら、それは相続することはできません。

マンションを相続した方が、今後の家賃の中から、あるいは自己の財産の中から負担していかなければなりません。

とは言え、敷金が多額の場合などは負担が大変ですので、相続人全員で合意の上、遺産分割協議による相続を提案してはいかがでしょうか?

これはご質問者に言うことではないですが、遺言書を書く時には、単にその財産の相続だけでなく、その財産に関連する負債や、紐づいている資産なども十分に考慮して、遺言書を書いていくことが大事です。

《担当:北岡》

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