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居住用財産の贈与を受けた年に、贈与者が死亡した場合【不動産・税金相談室】

居住用財産の贈与を受けた年に、贈与者が死亡した場合【不動産・税金相談室】

2016.12.23

Q 本年1月に、夫から自宅を贈与により取得しましたが、同年8月に、夫が亡くなってしまいました。このような場合、贈与により取得した自宅の相続税上の取扱いはどのようになるのでしょうか?夫との婚姻期間は20年以上であり、自宅には継続して住み続けていました。

A 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産等の贈与が行われた場合は、最高2,000万円まで控除できる特例があります。

贈与税の配偶者控除と呼ばれているものですが、この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告書を提出するなど、一定の要件をクリアする必要があります。

今回のように、夫から居住用不動産の贈与を受けたものの、贈与を受けた年に夫が亡くなった場合、相続税の計算上、どのように取り扱われるのかを見ていきたいと思います。

一般的には、相続開始前3年以内に、相続人等に贈与をした財産については、相続財産に加算し、相続税の申告手続きをすることになります。

この場合、贈与を受けた年に相続が発生した分の贈与財産については、贈与税は非課税となります。

相続税の課税財産に加算し、相続税で課税されることになるからです。

相続開始年の前年と前々年については、一般的には贈与税の申告を行っていますが、相続が発生した年に贈与された財産については、贈与税の申告は、必要ない、ということになります。

ただし、今回のように、贈与税の配偶者控除の特例を受けようとするものについては、贈与税の申告書も提出する必要があります。それにより、最高2,000万円までは、相続財産に加算しなくてもよいことになっています。

以上をまとめると、下記のとおりとなります。

1.居住用不動産の相続税評価額から最高2,000万円を控除した金額を、相続税の課税価格に加算する
(居住用不動産の価額が2,000万円以下であれば、加算される金額はなし)

2.贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出する

注意事項としましては、

・その贈与が、相続開始前に確実にされていたという事実を、速やかに登記するなどして確保しておくこと

・期限までに贈与税の申告を忘れないこと

です。是非、確実に実行してください。

《担当:利根川》

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