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親名義の建物のリフォーム代金を子供が出す場合【不動産・税金相談室】

親名義の建物のリフォーム代金を子供が出す場合【不動産・税金相談室】

2016.10.28

Q 親が所有している建物について、リフォームをすることになりました。
同居している息子がリフォーム資金を出してくれると言ってくれているのですが、税金上、問題になるようなことはありますでしょうか?
 

A 親が所有している建物のリフォーム資金を子供が出す場合、単純に考えると、贈与税の課税関係が生じます。

同居している子供が出すのだから、贈与税なんて・・。と考えるのが普通だと思います。

しかし、民法上は、リフォームにより増改築された部分については、建物の所有者のものになる、となっています。

つまり、子どもが支払ってくれたリフォーム代は、親の建物の価値を高めるためのものとして、贈与があったというこになるのです。

何もしなければ、子供から親へのリフォーム資金相当額の贈与ということで、親に贈与税の課税関係が生じるということですね。

贈与税の課税関係が生じないようにするには、子供が支払ったリフォーム資金に相当する建物の持分を、親から子へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。

たとえば、説明のための簡単な例ですが、建物の評価額が500万円、リフォーム資金が500万円だったとします。 

親から子へ移転させる共有割合は、
リフォーム資金500万円/合計1,000万円=1/2 となります。

この場合、注意しなければならないのは、親は家屋の持分1/2を子供に譲渡したことになるので、譲渡所得が発生する可能性があるということです。

なお、親から子への譲渡の場合、居住用財産の3,000万円特別控除はつかえません。

今回は、基本的な部分でのご回答をさせていただきました。

《担当:利根川》

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