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不動産 税金相談室

路線価のない宅地の評価【不動産・税金相談室】

路線価のない宅地の評価【不動産・税金相談室】

2016.09.02

Q 相続により取得した宅地について、その宅地に接道している道路の路線価を調べてみたところ、路線価が付されていませんでした。この場合の、宅地の評価はどのようにするのでしょうか?
 

A 宅地の評価額について、路線価方式で計算する場合、基本的には、
  
その宅地に接道している道路の路線価×地積

で計算されます。

その宅地に接道している道路が、私道などの場合、路線価が設定されていないことは多いです。

このような、路線価が設定されていない道路のみに接している宅地を評価する場合には、所轄する税務署に「特定路線価」の設定を申請することができます。

特定路線価の申請を行うと、概ね1ヵ月程度で、特定路線価が通知されるのですが、近隣の路線価と比べると、若干低くなる程度です。

この特定路線価の申請は、あくまで任意なのですが、申請して特定路線価が設定されると、必ずこの特定路線価に基づき、宅地の評価額を計算しなければなりません。

申請してからでないと、特定路線価はわかりませんが、通知された路線価が高かったからといって、別の方法で評価するわけにはいかない、ということです。

しかし、相続税の路線価が設定されていない道路であっても、固定資産税路線価が付されているケースはあります。
固定資産税路線価は、固定資産税を計算するために、都道府県が設定するものです。
 
近隣の相続税路線価を、この固定資産税路線価に基づき調整計算することで、特定路線価の目安を知ることが可能です。

また、特定路線価の申請については、任意となりますので、申請をしない場合の宅地の評価については、無道路地と同様の評価をしていきます。

無道路地の評価額は、実際に利用している道路の路線価に基づき、不整形地の評価によって計算した価額から一定の金額を控除して算定されます。

特定路線価の申請を行わずに、無道路地として評価した方が、宅地の評価額を低く抑えられるケースは十分にあります。

路線価がないからといって、直ちに特定路線価の申請するのではなく、無道路地として評価した金額などを計算してから、申請の検討をされることをお勧めいたします。

《担当:利根川》

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