不動産 税金相談室
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に対する固定資産税の減額措置【不動産・税金相談室】
2016.08.12
Q 不動産の有効活用として、「サ高住」を建築しました。
「サ高住」に対して課される固定資産税については、特例措置として住宅に係る固定資産税額から、一定の額が減額されるという話を聞きました。
その内容について教えてください。
A 「サ高住」に注目が注がれてから、既に5年ぐらい経ちます。
高齢者の暮らしをサポートするために、在宅スタイルをとりながらも、安否確認や生活支援サービスが行えるものが、いわゆる「サ高住」でした。
平成29年3月31日までの間に新築された「サ高住」である貸家住宅で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録を受けた家屋については、その家屋に対する固定資産税が減額されます。
なお、あくまで減額されるのは固定資産税だけであって、都市計画税の減額はありません。
減額される税額ですが、1戸当たり120m2までの部分について、基本的には、固定資産税が3分の2が減額されます。つまり、通常の固定資産税額の3分の1で済むということですね。
ただし、市区町村の条例により、2分の1以上6分の5以下の範囲内で、減額割合が決められますので、正確には市区町村への確認が必要となります。
通常、新築住宅については、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されますが、この新築住宅に対する減額措置に代えて適用されることになります。
減額される期間は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年間です。
減額される住宅の要件がありますので、主なものを見ておきたいと思います。
・一戸当たりの床面積が30m2以上280m2以下であるもの共有面積を含めての判定となります。
・居住部分と事務室等の非居住部分とがある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
なお、事務室等の非居住部分については、減額の対象とはなりません。
・主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること
・国または地方自治体から「サ高住」に対する建設費補助を受けていること
以上は、建物部分に関する固定資産税の話でしたが、その敷地に係る固定資産税については、住宅用地となります。
その敷地1戸当たり200m2までの場合は、固定資産税の課税標準が6分の1に、200m2を超える部分は、固定資産税の課税標準が3分の1に減額されます。
固定資産税の減額を受けるためには、減額を受けるために必要な提出書類を添付して申告が必要となりますので、忘れないよう注意が必要です。
《担当:利根川》
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