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不動産 税金相談室

路線価について【不動産・税金相談室】

路線価について【不動産・税金相談室】

2016.07.08

Q 先週、平成28年分の路線価が発表されたとのニュースがありました。
私は「贈与税の配偶者控除」を利用することを予定して、今年の4月に妻へ自宅(土地を含む)の贈与を行ったのですが、路線価が公表される前の土地については、どのように評価するべきでしょうか。

A 土地の評価というのは非常にあいまいなものであり、その価額を算定することは困難が伴うことから、相続税や贈与税にかかる土地の評価額の基準として、毎年7月1日に国税庁より「路線価(及び評価倍率)」が公表されています。

先週公表された平成28年分の路線価は、平成28年1月から12月までの間に発生した相続や贈与における土地の評価に利用することとなります。

そのため、ご質問者が4月に贈与を実行されたとしても、本年の贈与ですので、今回公表された路線価にしたがってその土地の評価を行う必要があります。

たとえば、4月の贈与時に配偶者控除の範囲内になるよう試算していた場合であっても、その時点では平成27年中の路線価に基づいて試算されたものでしょうから、改めて平成28年分の路線価で計算しなければなりません。

路線価(及び評価倍率)は全国の税務署で確認することができるほか、下記の国税庁ホームページから閲覧することも可能ですので、是非ご参照ください。

【財産評価基準書】 http://www.rosenka.nta.go.jp/

ところで、ご質問のような贈与のケース以外に、相続税申告のために土地の評価が求められるケースもあります。

これも同様に、平成28年中に発生した相続であれば、平成28年分の路線価に基づく評価が必要です。

仮に1月に相続が発生した場合、相続税申告で行う土地の評価は今回公表された平成28年分の路線価に基づいて評価することとなるわけです。

申告期限は10ヶ月ありますが、1月に発生した相続では路線価公表から申告期限までそれほど時間があるわけではありませんので、お早めに評価の準備をしていただいた方が良いでしょう。

なお、今回は紙面の都合により路線価または評価倍率による土地の評価方法について触れることができませんでしたので、別の機会にご紹介させていただきたいと思います。

《担当:樋口》

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