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上場株式の配当と住宅取得等資金贈与【不動産・税金相談室】

上場株式の配当と住宅取得等資金贈与【不動産・税金相談室】

2016.06.03

Q 本年、マンションを購入するのですが、住宅取得資金贈与の非課税特例を使って、贈与を受ける予定です。1つ気になるのが、所得が2,000万円を超えると、非課税の特例を受けられない、ということです。

所得は給与の他に、株式投資を結構しているので、上場株式の配当がかなりあります。これを入れると2,000万円を超えてしまうのですが、やはり住宅取得資金の非課税特例は受けられないのでしょうか?

A 確かに、住宅取得資金贈与の非課税特例は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、受けられないことになっています。

住宅取得等資金贈与の特例は、2016年9月までの契約で消費税8%である場合は最高1,200万円まで、10月以降の契約で消費税率10%になる場合は、最高3,000万円までの贈与が非課税となります。

これが受けられないのは、かなり大きいので、所得金額が2,000万円すれすれの場合は、注意をしなければなりません。

ところで、上場株式の配当金については、いくつかの申告方法があります。
配当金は、既に所得税や住民税が源泉徴収されています。上場株式の場合は、源泉徴収で終わらせて申告不要とすることができます。

また、申告分離課税を選択して、上場株式の譲渡損と相殺することもできます。さらには、総合課税を選択して、配当控除を受けることもできます。

いずれが良いかは、他の所得の状況などによって変わってきます。

ただし、申告不要以外の場合は、申告をした金額が合計所得金額に含まれることになります。したがって、配当所得の金額によっては、申告をしたことにより給与所得に加算されることになり、合計所得金額が2,000万円を超えてしまう場合があります。

このような場合には、上場株式の配当金は申告不要を選択することができますので、申告をしないことです。
わざわざ申告をしたばっかりに、贈与税の非課税特例が受けられずに、多額の贈与税がかかってくることのないよう、注意してください。

贈与税と所得税と、まったく別の申告ではありますが、関係してくるのです。一方の申告のみ会計事務所に頼むような場合には、きちんと説明しておく必要がありますね。

会計事務所に依頼する場合は、一括して頼んでしまった方がいいと思います。

《担当:北岡》

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