不動産 税金相談室
来年完成予定のマンションの住宅取得等資金贈与【不動産・税金相談室】
2016.05.13
Q 来年5月完成予定のマンションを購入するにあたり、今年中に父より贈与を受ける予定です。住宅取得等資金贈与の非課税の特例を使えば、贈与税はかからないとのことです。ただ、来年3月15日までに完成していなければならないとも聞いています。その場合でも、屋根までできていれば大丈夫とのことですが、その点は問題ないでしょうか?
A 住宅取得等資金贈与の特例は、2016年9月までの契約で消費税8%である場合は最高1,200万円まで、10月以降の契約で消費税率10%になる場合は、最高3,000万円までの贈与が非課税となります。
したがって、この特例が使えるか使えないかで、税負担が大きく変わってきますので、慎重に判断する必要があります。
さて、ご質問の件ですが、結論から言えば、マンションの場合は、来年の3月15日までに完成して引き渡しを受けていなければ、この特例の適用を受けることはできません。
その上で、3月15日までにそのマンションに居住すること、またはその後遅滞なく、そこに居住することが確実であると見込まれることが、要件となっています。(その年の末までに居住しない場合は適用取り消しになります)
翌年3月15日までに屋根までできていればいい、というのは、自ら新築をする場合です。
マンションや建売住宅を購入する場合には、翌年3月15日までに完成引き渡しを受ける必要があります。
したがって、このような場合に贈与を受けて特例を使うには、贈与してもらう時期を来年以降にすることです。
来年に入って、マンション購入の残金を支払う前に贈与を受ければ、その翌年の申告で、住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けることができます。
贈与の時期には、十分注意をしてください。
《担当:北岡》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html