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不動産 税金相談室

重要文化財建造物とその敷地を相続した場合【不動産・税金相談室】

重要文化財建造物とその敷地を相続した場合【不動産・税金相談室】

2016.04.08

Q 今回、相続により代々当家が保有する重要文化財に指定されている建物とその敷地(地目は宅地)を取得しました。この場合の、相続税評価額の計算は、どのようになるのでしょうか?

A 近年において文化財建造物の指定件数が増加傾向にあります。文化庁のHPを見てみますと、文化財建造物のうち、重要文化財として指定されている建造分の件数は、2,445件(4,775棟)となっています。

今回、相続により、重要文化財に指定されている建物とその敷地を取得されたということですが、当該建物が重要文化財に指定されているか否かは、必ず文化庁のHPにて確認が必要です。

確認がとれたところで、評価額の計算になりますが、まずは土地について見ていきたいと思います。

土地の評価額については、下記の算式で計算されます。

通常の土地の評価額×(1-文化財建造物の種類に応じた割合)

文化財建造物の種類に応じて、一定の割合を控除できるということです。文化財建造物の種類と控除割合については、次の通りです。

 ・重要文化財   0.7
 ・登録有形文化財 0.3
 ・伝統的建造物  0.3

今回、重要文化財ということですので、控除割合は0.7となり、通常の土地の評価額が1億円の場合、この重要文化財建造物の土地の評価額は、1億円×(1-0.7)= 3千万円ということになります。

問題は、その敷地が路線価がない地域の場合です。この場合には、倍率方式といって、固定資産税評価額×国税庁が定める倍率、という評価になります。
ただ、重要文化財の土地については、固定資産税評価額が付されていないケースがあるからです。

この場合は、その宅地と状況が類似する付近の宅地の固定資産税評価額を基に、通常の土地の評価額を計算します。

実務的には、固定資産税評価証明書を取得する際に、「相続税の計算で使用するので、近傍地の固定資産税評価額を教えて欲しい。」というと、近傍地の固定資産税評価証明書を発行してもらえるはずです。

次に、重要文化財建造物そのものの評価額についてです。

重要文化財建造物については、敷地の評価方法と考え方は同じです。重要文化財建造物に固定資産税評価額が付されている場合は、次の算式で計算します。

固定資産税評価額×1.0×(1-0.7)

固定資産税評価額が付されていない場合は、課税時期に、その資産を新たに建築したとした場合の再建築価額をベースに計算していくことになります。
具体的な算式は、次のとおりです。

(再建築価格-減価の額)×70%×(1-0.7)

固定資産税評価額が付されていないケースが多いと思いますので、再建築価格をどう計算するかが、悩みどころです。必ず専門家にご相談されることをお勧め致します。

《担当:利根川》

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