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バリアフリーと省エネ改修工事が同時に行われた場合の固定資産税【不動産・税金相談室】

バリアフリーと省エネ改修工事が同時に行われた場合の固定資産税【不動産・税金相談室】

2016.02.05

Q 自宅について、同一年中に、バリアフリー化・省エネ化の改修工事を行う予定です。この場合の固定資産税の特例措置の適用について教えてください。

A まず、国土交通省が発表した平成28年度税制改正概要によりますと、耐震、バリアフリー、省エネ改修が行われた場合の、固定資産税の減額特例措置は、平成30年3月31日まで延長されることになりました。

「住宅を作っては壊す」社会から、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会にしていくという趣旨の政策によるものです。

この特例措置について、改正が若干ありましたので、制度の概要について、おさらいしていきたいと思います。

まずは、バリアフリー改修工事を行った場合について。
 
平成19年1月1日以前に新築された住宅(今回の改正で、築後10年以上を経過した住宅も対象になりました。)に、65歳以上の方や要介護認定等を受けている方、または障害者の方が住んでいることが必要です。

その住宅に、補助金等を除く自己負担額が50万円を超える一定の改修工事をを行い、改修工事完了後、3カ月以内にお住まいの市区町村に申告書を提出することで、固定資産税の減額が受けられます。

減額金額は、床面積100m2までの部分について、固定資産税額の3分の1です。
受けられる期間は、工事完了の翌年の1年間だけです。
ただし、土地部分については減額されませんし、都市計画税についても減額はされません。

次に、省エネ改修工事を行った場合について。
 
平成20年1月1日以前から所在する住宅について、50万円を超える一定の省エネ改修工事行い、改修工事完了後、3カ月以内にお住まいの市区町村に申告書を提出することで、固定資産税の減額が受けられます。

減額金額は、床面積120m2までの部分について、固定資産税額の3分の1です。
受けられる期間は、工事完了の翌年の1年間だけです。
こちらも土地部分については減額されません。

ご質問では、これらの工事を同一年中に行う予定とのことでした。同一年に行った場合、両方の減額を受けられるのかという不安もでてくると思いますが、結論からいうと、受けられます。

たとえば、平成28年度中に床面積100m2の住宅について、バリアフリー改修工事と、省エネ改修工事を行った場合、平成29年度の建物分の固定資産税から3分の2が減額されるということです。

つまり、1年間だけではありますが、本来支払うべき建物の固定資産税額の3分の1の税額で済むということになります。

なお、「耐震改修工事とバリアフリー改修工事」または「耐震改修工事と省エネ改修工事」は同時に受けることはできません。どちらか1つだけとなります。

既に浸透されている制度ではありますが、適用要件については、事前に専門家にご相談ください。

《担当:利根川》

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