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住宅関係の税制改正について【不動産・税金相談室】

住宅関係の税制改正について【不動産・税金相談室】

2016.01.15

Q 前号では、平成28年度税制改正大綱で創設された「空き家に係る譲渡所得の特別控除」についてご紹介いただきましたが、住宅に関して、それ以外に注意しておきたい改正項目はあるでしょうか。

A 昨年12月16日に公表された、平成28年度税制改正大綱では、前号でも紹介した「空き家に係る特別控除」のほかにも、住宅に関する新たな特例制度の創設や、従来制度の延長などが盛り込まれております。

今号は、前号ご紹介できなかった改正項目について、確認してみましょう。

<三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等の特例>

住宅借入金により、住宅の三世代同居改修工事等を行った場合は、その住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)について、下記(1)と(2)の合計額を、所得税額から控除することができるようになります。

(1)上記工事費用に相当する住宅借入金等の年末残高の2%
なお、工事費用は250万円が限度となります

(2)上記(1)以外の住宅借入金等の年末残高の1%

<三世代同居改修工事等に係る所得税額の特別控除>

所有する居住用家屋について、一定の三世代同居改修工事をした場合には、標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額を、所得税額から控除することができることとなります。

こちらは上記の特例と異なり、借入金等がなくても適用を受けることができますが、併用して特例を受けることはできません。

<居住用財産の買換え等の場合における課税の特例の延長>

マイホームの買換え特例について、平成29年12月31日まで2年間延長されることとなります。

<居住用財産の譲渡損失に係る繰越控除等の特例の延長>

マイホームを買換えて、譲渡損失が出た場合の損益通算および繰越控除等の特例について、平成29年12月31日まで2年間延長されることとなります。

<登録免許税の軽減措置の延長>

認定長期優良住宅等に係る所有権の保存登記等や、特定増改築に係る所有権の移転登記のなどの、登録免許税の軽減措置について、平成30年3月31日まで2年間延長されることとなります。

以上のように、昨今問題となりつつある項目に関して、税制面から手当てされるとともに、従来制度については延長措置がとられることになります。

《担当:樋口》

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