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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の住宅ローン控除について【不動産・税金相談室】

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の住宅ローン控除について【不動産・税金相談室】

2016.02.26

Q 今回、親から住宅取得資金の贈与を受けるとともに、自ら住宅ローンを組んで自宅を購入しました。内容については、次のとおりですが、この場合の住宅ローン控除の対象となる金額は、いくらでしょうか?

自宅の購入価額     4,000万円
住宅ローンの額     3,000万円
住宅取得等資金贈与額  1,200万円(非課税限度額目一杯)

A 住宅取得等資金の贈与税の非課税と、住宅ローン控除は、両方とも併用して使うことができます。

ただ今回は、住宅ローン3,000万円と、贈与を受けた金額1,200万円の合計額である4,200万円が、購入価額の4,000万円より多くなっています。

おそらく、住宅購入のために用意した資金4,200万円のうち、200万円は諸費用や家財の購入などに使ったのかも知れません。

このような場合、住宅ローン控除の対象となる金額は、金融機関より借りた3,000万円というわけにはいきません。

そもそも、住宅ローン控除は、居住用家屋を取得するためのローンに対して、税額控除を認めるという優遇制度です。それ以外に使ったローンは、住宅ローン控除の対象になりません。

したがって、まずは居住用家屋を取得するためのローンの金額はいくらかを、計算する必要があります。

考え方として、まずは、親から贈与を受けた住宅取得等資金については、住宅の取得等に充てることが、非課税の要件とされています。

そのため、購入価額4,000万円のうち、住宅取得等資金として贈与を受けた金額1,200万円をまず充てることになります。残額の2,800万円が、居住用家屋を購入するために必要なローンの金額ということになります。 

差額の200万円については、居住用家屋を取得するためのローンとはみなされません。住宅ローンとして借入をしても、住宅ローン控除の対象から外れてしまう、ということになります。

なお、平成28年度に住宅を購入された場合の住宅ローン減税額は、2,800万円×1%=28万円となります。

同じような事例が国税庁HPにも掲載されていますので、ご参照下さい。

《担当:利根川》

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