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不動産 税金相談室

賃貸不動産を共有で相続した場合の税金 【不動産・税金相談室】

賃貸不動産を共有で相続した場合の税金 【不動産・税金相談室】

2019.11.29

Q 相続により、賃貸不動産を兄弟で2分の1づつ共有で所有することになりました。
管理は、近くに住む兄に任せているのですが、税金面で注意しなければならないことはありますか。

A 不動産を相続により取得した場合、相続税の他に、相続登記を行う際にかかる登録免許税、不動産を取得した後に発生する固定資産税があります。
相続の場合は、不動産取得税はかかりません。

また、賃貸不動産ですので、その後は毎年、不動産所得に対して所得税が課されます。
相続後の賃貸借契約や家賃収入の入金口座は、どちらかの名義で統一されているかと思いますが、持ち分に応じて、収入と経費を按分します。

不動産所得を計算するにあたっては、不動産賃貸業が事業的規模である場合は、記帳を行うなどの一定の要件を満たすことにより、最高65万円の控除を適用できる青色申告特別控除があります。
(令和2年分以後については、青色申告特別控除額の見直しが行われます。)

青色申告特別控除を適用するためには、相続発生後、一定の期間内に、青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。

一定の期間内というのは、相続が発生した時期に応じて次のとおり提出期限が異なりますので、要注意です。

○1月1日から8月31日までの場合・・・相続が発生した日から4か月以内

○9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

○11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

また、最大65万円の控除を適用するためには、不動産貸付けが事業的規模で行われているかどうかが、ポイントとなります。

アパート等であれば10室以上、独立した家屋であれば5棟以上賃貸している場合には、事業的規模であるといえます。
両方ある場合は、アパート等2室=戸建て1棟で、換算します。

この基準については、共有であっても同じです。
たとえば、アパート10室を兄弟の共有で2分の1づつ所有している場合でも、それぞれが事業的規模であると認められます。

青色申告特別控除は、事業的規模でない場合でも10万円の特別控除があります。 
相続発生後、青色申告承認申請書を期限内に提出し、複式簿記による記帳などをしっかり行い、確定申告書を期限内に提出するようにしましょう。

この他にも、被相続人が消費税を納めていた場合には、消費税の届け出も必要となります。
いずれにしても、被相続人の所得税の確定申告書の控などで、どのような申告を行っていたかを確認する必要があります。

《担当:宮田》

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