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固定資産税の評価に誤りがある場合【不動産・税金相談室】

固定資産税の評価に誤りがある場合【不動産・税金相談室】

2019.11.21

Q 私が所有している土地・建物を利用して、小売店舗を営業しておりましたが、3年前に廃業した後は、建物を自宅に改装して居住しています。

先日、固定資産税の評価額を確認したところ、居住用の特例の対象外となっており、評価の変更をしたいのですが、どのように対応すれば良いのでしょうか。

A 店舗など事業用の物件に供される土地と異なり、人が住むための住宅用の土地については、固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)が設けられています。

具体的には、固定資産税の課税標準額を6分の1(200平米超は3分の1)に軽減する制度となっています。

ご質問のケースでは、小売店舗用の土地であった3年前までは住宅用地に該当しませんが自宅として利用してからは住宅用地となりますので、特例対象です。

問題は、市区町村が特例の対象として認識できていないことです。

市区町村側では、用途について十分に確認・把握すべきですが、元々は小売店舗があったことから、実務的に建物の用途変更の把握が困難な事情もあったのかもしれません。

そこで、用途の変更があった場合には、固定資産税の納税者は「住宅用地等申告書」により、用途が変更されたことを市区町村へ届け出る必要があるのです。

申告により、用途の訂正がされた場合には、原則として過去5年分、納め過ぎた固定資産税が還付されることとなります。

また、5年を超える期間については、各市区町村により取扱いが異なる他誤りが生じた事情によるところもありますので、個別にご確認いただきたいと思います。

今回のようなケースだけでなく、特例の認識に誤りがある場合や、土地の評価自体に誤りがある場合、建物の構造に誤りがある場合など、固定資産税に誤りが生じる事例は少なくありません。

毎年、固定資産税の通知が送られてくる際に、その評価額や課税標準額が記載されていますので、不明な点があれば、該当する市区町村へ確認するようにしましょう。

《担当:樋口》

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