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増築した場合の空き家の3千万円特別控除の適用 【不動産・税金相談室】

増築した場合の空き家の3千万円特別控除の適用 【不動産・税金相談室】

2019.11.15

Q 1人暮らしをしていた父親に相続が発生し、自宅を相続により取得しましたが、この度、この自宅を売却することにしました。
自宅建物は、昭和50年に新築をし、平成5年に増築をしています。空き家の3千万円特別控除の要件の1つに昭和56年5月31日以前に建築された建物というものがあります。
増築日が昭和56年6月以降ですが、空き家の3千万円特別控除は使えるのでしょうか?

A 相続により空き家となった自宅を取得した相続人が、その空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば、売却益から最高3千万円の控除が可能です。

空き家の3千万特別控除といわれる特例となります。

いろいろ要件はあるのですが、今回は、そのうち「相続した家屋の要件」に絞ってみていきたいと思います。

相続した家屋の要件を簡単にまとめてみると、以下のとおりです。

○ 相続開始直前において、被相続人が一人暮らしをしていたこと

○ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建物を除く)

○ 相続の時から譲渡の時まで、事業・貸付・居住の用として使用していないこと(空き家であること)

今回のご質問は、上記の要件のうち昭和56年5月31日以前に建築された家屋に該当するかどうかということです。

なお、昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、建築基準法の耐震基準が、旧耐震基準に基づいているものです。
旧耐震基準で建てられた建物であることが要件となり、新耐震基準の建物への切り替えを促進する目的があります。

まず「建築された日」は、原則、登記簿謄本に記載されている「新築の日」で判定していきます。
今回の例でいうと、登記簿謄本には、新築の日が昭和50年、増築の日が平成5年の日付で記載されていると想定できます。

登記簿謄本上の新築の日は、昭和50年であり、昭和56年5月31日以前となるため、旧耐震基準の要件は満たすことなります。
したがって、他の要件を満たせば、空き家の3千万円特別控除の特例の対象になると考えます。

なお、当該建物が未登記であった場合などは、確認済証や検査済証、建築に関する請負契約書で、その日付を明らかにすることも認められています。

《担当:利根川》

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