不動産 税金相談室
一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費 【不動産・税金相談室】
2019.10.18
Q 数十年前に6千万円で購入した敷地のうち一部分を、今回売却することにしました。
全体の敷地面積は 600m2ですが、今回の売却する部分の敷地面積は 300m2です。
売却部分の敷地は、二方の公道に接しており、残部分の敷地は一方の公道に接している関係で、売却部分の敷地のm2当たりの単価の方が高くなります。
このような場合の、譲渡所得の計算上控除できる取得費の計算は、どのようにすればよいのでしょうか?
A 敷地を売却した場合、譲渡所得の課税関係がでるのですが、譲渡所得の計算は下記のとおりになります。
譲渡所得 = 売却金額 - (当該敷地の取得価額+譲渡費用)
今回、売却金額から控除できる敷地の取得価額を、どのように計算すればよいかを考えてみたいと思います。。
一括して購入した敷地の一部を譲渡した場合の、売却した部分の取得費は、面積比により按分して計算することが原則です。
具体的には、全体の敷地面積 600m2のうち、売却部分の敷地面積が 300m2ですので、
6千万円(全体の購入価額)×300m2/600m2= 3千万円
が、今回の売却した部分の取得費となります。
ただし、今回、売却部分の敷地は、二方の公道に接しているため、売却部分のm2単位の時価と、残部分のm2単位の時価に開きがあると考えられます。
この場合、譲渡時における売却部分と残部分の敷地の時価を、それぞれ適正に算定できる場合には、その時価の比により按分することが可能です。
たとえば、売却部分の時価が 5千万円、残部分の時価が 3千万円とした場合、
6千万円(全体の購入価額)× 5千万円/ 8千万円 = 3,750万円
を、今回売却した部分の取得費とすることが可能、ということになります。
この時価比での按分方法については、それぞれの時価が適正に計算できるということが前提となりますので、事前に、必ず専門家にご相談ください。
《担当:利根川》
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