不動産 税金相談室
土地所有者でない者が、造成費の負担をした場合 【不動産・税金相談室】
2019.10.11
Q 父の土地を私の会社で賃借して、活用することになりました。
そのためには、その土地の造成をする必要があり、この造成費を会社の方で負担しようと考えております。この場合の税務上の取り扱いはどうなりますか?
A 土地の造成費は、それを行うことにより土地の価値が上るため、土地の取得費として取り扱われています。
したがって、本来であれば造成費は土地の所有者であるお父様が負担するのが原則です。
ただし、今回の場合は、会社が土地を借りるための条件として、土地の造成費を負担するものと思われます。
このような場合は、お父様が負担すべき造成費を、賃借にあたって会社が負担したということで、お父様の不動産所得の収入として扱われます。
また、その造成費はお父様の土地の取得費に加算されることになります。
言ってみれば、お父様は会社から造成費分の収入を得て、それを土地の造成に費やした、ということになります。
したがって、お父様はその収入に対し、所得税が課されることになります。
なお、この不動産所得に関しては、臨時所得として平均課税制度の対象になる可能性があります。
平均課税制度を使うことにより、累進課税の税率が緩和され、納税額を減らすことができます。(詳しい説明は割愛させていただきます)
平均課税を受けるためには、平均課税の対象となる収入が、その年の総所得金額の20%以上であること、などの要件があります。
また、土地の賃貸借契約書などに造成費の負担や、賃貸契約終了時の扱いなどを明確に入れておくことも大事です。
このような契約をする場合には、ぜひ、顧問税理士等にご相談ください。
《担当:北岡》
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