不動産 税金相談室
NPO法人への寄附 【不動産・税金相談室】
2019.08.30
Q 主人が亡くなってから1人暮らしをしていましたが、今まで住んでいた古い自宅を処分し、息子家族と同居することとなりました。
自宅は田舎であり資産的価値が低いほか、処分するにも時間がかかることから、地域で活動しているNPO法人に対して、自宅の土地・建物を贈与したいと考えておりますが、税金面で気を付けることはありますか。
A NPO法人への寄附については、そのNPO法人が税務上の優遇を受けることができる「認定」を受けているか否かによって、税金面の取り扱いが異なります。
認定を受けているNPO法人を認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)といい、所得税の計算上、寄付金控除を受けることができます。
一方、認定を受けていない通常のNPO法人については寄付金控除の対象ではありませんので、税務上の優遇はありません。
そのため、先方のNPO法人が、認定を受けているかどうか、事前に確認しておく必要があるでしょう。
また、今回のご質問のように、金銭ではなく不動産を寄附されるケースでは、税金面でのデメリットが生じる可能性がありますので、注意しなければなりません。
個人が、不動産などの資産をNPO法人へ寄附する場合には「みなし譲渡」といって、その不動産を時価で売却したものとして税金の計算をすることとなるためです。
つまり、不動産を売却して、売却代金を寄付したものと考えるわけです。
対象となる不動産が含み損の状態であれば、利益(所得)がありませんから税負担は生じませんが、含み益がある場合には、不動産を寄付した上に、税負担まで生じてしまうこととなるのです。
これは、通常のNPO法人でも、認定NPO法人でも同様です。
なお、居住用の不動産である場合には、3,000万円特別控除などの特例がありますので、税務上の特例も上手に活用していただきたいと思います。
《担当:樋口》
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