東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 死因贈与における税金の取扱い【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

死因贈与における税金の取扱い【不動産・税金相談室】

死因贈与における税金の取扱い【不動産・税金相談室】

2019.01.18

Q 母が2年前に亡くなり、法定相続人である私と弟の2人が相続しました。
生前、私が母の介護を行ってきたこともあり、母が所有する不動産については死因贈与契約によって私がもらう予定となっていたため、実際にその通り不動産登記の手続きを済ませました。

相続税については、基礎控除額以下であったことから、特に申告しておりませんでしたが、先日、税務署より母から受けた「死因贈与」について贈与税申告のお尋ねが届きました。
死因贈与の場合でも、贈与税の申告が必要となるのでしょうか。

A 死因贈与については、贈与税申告ではなく、相続税申告の対象となります。したがって、お尋ねに対する返答は必要と思われますが、贈与税の申告が必要となることは、原則としてありません。

そもそも、死因贈与とは「死亡により効力を生ずる贈与契約」をいいます。
贈与は、財産をあげる方(被相続人)と、財産をもらう方との契約によって成立するものです。

また、条件付き(負担付き)とすることができますから、例えば介護してくれた子供に財産を遺したい、といったケースで利用されることも多いです。

被相続人が財産を遺す方法としては、遺言もありますが、遺言はいつでも書き直すことができます。
財産をもらう方からしたら、死因贈与の方が権利を確保しやすい、という特徴があります。

さて、死因贈与により財産を取得して不動産登記を行った場合、その登記原因は「贈与」として登記簿に記されます。

税務署は、不動産の移動状況を不動産登記簿でチェックしておりますので登記原因が贈与であることから、ご質問者に対して贈与税申告のお尋ねが送付されたものと推察されます。

しかしながら、冒頭のとおり死因贈与については、贈与税申告の対象ではありませんので、この不動産の移動が「死因贈与」であること、相続税申告は「基礎控除額以下である」ことを、お伝えすればよろしいでしょう。

なお、登記の際に発生する登録免許税については、法定相続人が相続または遺贈により不動産を取得した場合は税率が軽減されますが、死因贈与による場合には、通常の税率が生じることとなります。

不動産取得税についても、相続または遺贈により法定相続人が取得する場合は非課税である一方、死因贈与については非課税の措置がありません。

死因贈与の場合には、これらの税金の違いについてもご留意ください。

《担当:樋口》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧