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住宅ローン控除の控除期間の延長【不動産・税金相談室】

住宅ローン控除の控除期間の延長【不動産・税金相談室】

2019.01.11

Q 平成31年度税制改正大綱にて、住宅ローン控除が拡充されたという記事を見ました。その住宅ローン控除のうち、消費税増税に伴い創設された制度について教えてください。

A 平成31年度の税制改正大綱にて、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の特例(控除期間の延長)が創設されました。

この特例は、消費税率が10%である場合の住宅を、取得などした場合に適用することができます。

適用要件には、居住開始時期があり、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、居住の用に供した場合に限られます。

要件を満たせば、住宅ローン控除ができる期間が3年延長され、13年間となります。

3年間にわたって、消費税増税分の2%相当の負担が軽減されることになります。消費税増税による住宅の需要減対策、ということですね。

一般の住宅を購入した場合は、居住開始をした1年目から10年目まで最大年40万円の住宅ローン控除ができるのは、現行のとおりです。

3年延長された期間である、11年目から13年目までの各年における住宅ローン控除の控除額は、次のうちいずれか少ない金額となります。

1.住宅借入金等の年末残高(4千万円を限度)×1%(最大40万円)
2.住宅の購入価格(税抜き。4千万円を限度)×2%÷3

また、認定長期優良住宅等を購入した場合でも、居住開始をした1年目から10年目まで、最大年50万円の住宅ローン控除ができるのは現行のとおりです。

この場合、11年目から13年目までの各年における住宅ローン控除の控除額は、次のうちいずれか少ない金額となります。

1.住宅借入金等の年末残高(5千万円を限度)×1%(最大50万円)
2.住宅の購入価格(税抜き。5千万円を限度)×2%÷3

消費税増税に伴い創設された特例ですので、消費税率等に関する経過措置により、8%の消費税率で購入をした場合などには、適用がありません。

たとえば、2019年3月31日までに請負等契約を締結し、2019年10月1日以降に引き渡しを受け、居住を開始した場合などです。

他の住宅ローン控除の適用要件は、現行と変わりありません。

上記は、平成31年度税制改正大綱に基づき、概要をまとめたものです。
税制改正が制定される2019年3月の情報にて、かならず詳細をご確認ください。

《担当:利根川》

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