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平成31年度税制改正大綱の概要(不動産関係)【不動産・税金相談室】

平成31年度税制改正大綱の概要(不動産関係)【不動産・税金相談室】

2018.12.21

Q 平成31年度税制改正大綱が公表されたそうですが、不動産など資産税に関する改正内容について教えてください。

A 12月14日に、与党より平成31年度税制改正大綱が公表されました。
今回は、税制改正大綱の中から、不動産関係、相続・贈与関係の主な改正項目についてご紹介させていただきます。

≪住宅ローン控除の特例制度≫

消費税が10%へ増税となることに伴い、平成31年10月から平成32年12月までの間に住宅を取得等した場合(10%適用の住宅に限る)には、10年目までは現行制度と同様に控除を受けることができるほか、11年目から13年目までの各年についても一定額を控除できる制度が創設されます。

消費税増税にかかる住宅対策として、従来制度の「おまけ」といえる特例となります。

≪空家にかかる3,000万円特別控除の見直し≫

現行の適用期限は平成31年12月までとなっておりますが、平成35年12月まで4年間、その期限が延長されます。

また、老人ホーム等へ入所したなどの事情によって、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋および敷地についても、一定の要件の下、3,000万円特別控除の対象として認められることになりました。

従来、居住の用に供されていないとして、対象外となっていた家屋および敷地であっても、対象となるケースが出てくるでしょう。

≪個人事業者の事業用資産にかかる納税猶予制度の創設≫

個人事業者に対する事業承継税制が創設され、承継計画の認定を受けた後継者が、相続により事業用の土地、建物および減価償却資産といった一定の特定事業用資産を取得して、その事業を継続する場合には「相続税の納税猶予」を受けることができるようになります。

また、贈与によって特定事業用資産を取得した場合についても、同様に「贈与税の納税猶予」を受けることができます。
いずれも、平成31年1月から平成40年12月までの相続・贈与に限られます。

前年の税制改正では、法人である中小企業の事業承継促進を図るため、事業承継税制の特例措置が設けられましたが、今回の制度はその「個人版」といえるでしょう。

なお、次の小規模宅地の特例と選択適用となりますのでご注意ください。

≪特定事業用宅地等にかかる小規模宅地の特例の見直し≫

個人事業者の相続(事業承継)の際に利用されることの多い、特定事業用宅地等にかかる小規模宅地の特例について、その宅地等が相続開始前3年以内に事業の用に供されている場合には、一定の条件を満たすものを除いて特例の対象から除外されることとなります。

これは、平成31年4月以降に相続等により取得するものについて適用されますが、それ以前に事業に供されている宅地等は、従前の取扱いです。

なお、前述の納税猶予制度との選択となりますからご注意ください。

≪民法改正に伴う措置≫

本年の民法改正に伴い、税制面でも所要の手当てが設けられます。
たとえば、被相続人の配偶者にかかる居住権が創設されたことにより、配偶者居住権の評価方法など、税務上の取扱いが定められることとなります。

また、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことから、従来20歳を基準としていた「相続税の未成年者控除」や「相続時精算課税制度の受遺者」などの年齢要件について、18歳を基準とする見直しが図られます。

《担当:樋口》

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