東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 未分割での二次相続【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

未分割での二次相続【不動産・税金相談室】

未分割での二次相続【不動産・税金相談室】

2018.10.26

Q 父が亡くなって間もなく、母が亡くなってしまいました。
父の遺産分割を、母・私・妹の3人で進めようとしていた矢先だったため現在も未分割の状況ですが、この場合、母の相続財産には父の相続財産を含めて申告することとなるのでしょうか。

A 最初にお亡くなりになったお父様の相続を「一次相続」といい、お母様の相続を「二次相続」といいます。

現状では、一次相続にかかる相続財産が未分割とのことですから一次相続の申告手続きが進まないだけでなく、二次相続となるお母様の相続財産の中に、お父様から相続される財産があるか否かも明らかではありません。

したがって、まずはお父様の相続財産に対する遺産分割が必要となります。

しかしながら、お父様の相続人であったお母様が既にお亡くなりになっていますので、直接お母様に確認をして遺産分割をすることができません。

そこで、お子様(相続人)であるご質問者と妹様が、お母様より「一次相続にかかる相続人の地位」を相続したものとして遺産分割の手続き行うこととなります。

この場合、ご質問のお母様の相続財産については、一次相続にかかる遺産分割の「時期」と「内容」により、次のように取扱われることとなります。

(1)二次相続の申告期限までに遺産分割が行われ、お母様が相続財産を取得しないケース

⇒ 二次相続であるお母様の相続財産には、お父様の相続財産を含める必要はありません。

(2)二次相続の申告期限までに遺産分割が行われ、お母様が相続財産を取得することとしたケース

⇒ 一次相続にかかる遺産分割により、お母様が取得された相続財産を、二次相続となるお母様の相続財産に加算する必要があります。

(3)二次相続の申告期限までに遺産分割が行われていない場合

⇒ 一次相続にかかる未分割の相続財産のうちお母様の法定相続分である2分の1をお母様の相続財産に加算する必要があります。

また、相続税の主な特例としては「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」そして「相次相続控除(今回のように相次いで相続が生じた場合の控除)」などがあります。

特に小規模宅地の特例は、どなたが相続するかにより、要件を満たすことができない場合もありますので注意が必要です。

一次相続での相続税申告だけでなく、既に発生している二次相続の申告を考慮して、遺産分割を進めていただけると良いでしょう。

《担当:樋口》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧