東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 歩道状空地の評価【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

歩道状空地の評価【不動産・税金相談室】

歩道状空地の評価【不動産・税金相談室】

2018.08.24

Q 現在、マンションに住んでいますが、マンション敷地のうち、道路沿いの一部分は、「歩道状空地」として一般の人の通行用の敷地として使われています。このような敷地の相続税評価額はどのようになるのでしょうか?

A 賃貸住宅等の開発を行う場合、市区町村の行政指導に基づき、その敷地のうち道路沿いの一部を歩道として整備する場合があります。

このような、行政指導に基づき整備した歩道を、歩道状空地といいます。

歩道状空地は、コンクリートブロックを石畳風に敷き詰めた舗装など(インターロッキング舗装)がされています。

この歩道状空地の評価についてですが、一般の人の通行用として使用されているにも関わらず、今までは私道として評価できませんでした。

建築基準法上の道路でない等の理由から、建物の敷地の一部として評価額を計算していたのです。

私道評価の場合、0円または3割評価ですが、建物の敷地の一部とすると、その評価額は、自用地や貸家建付地評価となっていました。

しかし、2017年2月に最高裁判決により、一定の要件を満たす歩道状空地の場合、私道評価が認められるようになりました。

一定の要件を満たさなければ、これまで同様、建物の敷地の一部として評価することになります。

一定の要件とは以下のとおりで、すべての要件を満たす必要があります。

・都市計画法所定の開発行為の許可を受けるため、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたこと

・道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであること

・居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されていること

この要件のすべて満たす歩道状空地は、私道として、3割またはゼロ評価となります。

私道と同様の評価になりますので、

・不特定多数の通行の用となっている場合(公共の用)は、評価額は0円

・専ら特定の者しか通行しないような場合(行き止まり道路)は、自用地価額の3割評価

ということになります。

過去の相続税申告等において、歩道状空地を、マンション等の敷地の一部として申告納税している場合、法定申告期限から5年以内であれば、還付請求が可能です。

《担当:利根川》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧