不動産 税金相談室
相続登記がされていない土地の登録免許税の免税措置【不動産・税金相談室】
2018.05.25
Q 数か月前、父が亡くなり、父の住んでいた自宅の土地建物は、私が相続することになりました。ところが、この土地建物は15年前に亡くなった祖父の名義のままになっていました。
祖父の相続の際には、同居していた父が相続したとのこと。ただ登記がされていません。この場合平成30年の改正により登録免許税がかからずに登記ができるらしいですが、これに該当するのでしょうか?
A 平成30年の税制改正で「相続により土地を取得した個人が、登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」というものができました。
ご質問のケースは、これに該当しますので、登録免許税は免税になります。
ただし、いくつか注意点があります。
1つには、この免税措置は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までに登記を行った場合に限るということです。3年間に限定して相続登記がされていない土地の登記を進めようということです。
2つ目には、免税になるのは土地の登録免許税だけで、建物は免税にはならないということです。
そして3つ目が重要ですが、免税になるのは登記名義人から死亡した個人への名義変更の登記である、ということです。
すなわち、祖父から父への変更登記が免税になるのであり、父からご質問者への名義変更の登記は、免税にはなりません。
この点、上記のケースであれば、祖父からご質問者へ1回の登記で名義変更することが可能であり、その場合には、登録免許税は免税にはなりません。
死亡した個人への名義変更登記ではないからです。
したがって、上記のようなケースでは平成30年の税制改正はあまり使われないことになりますね。
祖父から父の代への相続が、たとえば父の兄弟との共有の相続である場合はいったんその登記を行った上で、父からご質問者への登記が行われますのでそのようなケースでは、平成30年度の改正は使われるのかと思います。
詳しくは、登記の専門家である司法書士の先生に、ご確認いただければと思います。
《担当:北岡》
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