不動産 税金相談室
相続開始前3年以内の贈与で取得した不動産の売却 【不動産・税金相談室】
2018.02.09
Q 父親が昨年亡くなったため、期限内に相続税の申告書を提出し、相続税の納税を済ませています。
亡くなる1年前に父親から不動産の贈与を受けていましたので、その不動産は3年内贈与ということで相続財産に加えて相続税の申告を行っています。
この贈与を受けた不動産を、申告期限から2年後には売却する予定です。
この場合、譲渡所得を計算する上で、贈与を受けた財産でも相続財産の取得費加算の特例を適用することができるのでしょうか?
A まず、今回の取引を時系列に整理してみたいと思います。
○相続開始の1年前、父親から不動産を贈与により取得した。
○父親に相続発生。その際、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算する必要があるため、加算して相続税を計算した。
○申告期限から2年後に、贈与財産を売却した。
相続により取得した不動産等の財産を、申告期限から3年以内に売却した場合には、譲渡所得の計算上、特例措置があります。
一般的に、「相続財産の取得費加算の特例」と言われているものです。
これは、その財産について支払った相続税を、取得費に加算できる、という規定です。
もう少しわかりやすく説明します。
通常、譲渡所得税の計算は、下記のとおり行います。
(譲渡対価-(取得費+譲渡費用))×税率
譲渡対価とは、売却した金額です。
取得費は、その財産を取得した時の金額(建物などの場合は、売却時までの償却費を引きます)です。
譲渡費用は、譲渡のためにかかった費用です。
相続財産の取得費加算の特例とは、譲渡対価から差し引ける上記の取得費に納税した相続税の内、売却した資産にかかった相続税を加算できる、という規定です。
つまり、譲渡所得の計算上、納税した相続税のうち一部を、原価して認めてもらえる、というものです。
ところで、この特例は「相続財産の取得費加算の特例」と言われているため贈与財産についても、この特例を適用できるのか、という疑問があります。
そこで、この特例を受けるための主な要件を確認してみましょう。
○相続や遺贈により財産を取得した者であること
○その財産を取得した人に相続税が課されていること
○その財産を、相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡していること
上記の要件に照らしてみれば、結論として今回のような贈与により取得した財産であっても、この特例の適用を受けることが可能です。
相続や遺贈により財産を取得した上で、相続税が課されていることが要件であって、相続または遺贈により取得した財産には限っていないためです。
《担当:利根川》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html