不動産 税金相談室
保育所等として使用する土地に対する固定資産税等の減免について 【不動産・税金相談室】
2018.01.12
Q 現在、不動産賃貸業を営んでいるのですが、このたび1階部分を新設の認可保育園に賃貸することになりました。
当該物件は、東京23区内にあるので、固定資産税等の優遇措置が受けられる可能性があると聞いたのですが、その内容を教えてください。
A 認証保育所事業を行うための不動産については、固定資産税等の減免措置などの優遇措置があります。
今までは、主に、認証保育所の運営者が不動産を所有する場合等に、減免措置などが受けられました。
しかし、待機児童を減らす都政の方針により、昨年より借地でも固定資産税等を、全額免除する優遇措置ができました。
用地不足が一因となっている保育所不足の解消を目指したものであり、土地の所有者が保育施設に使ってもらう意識を高める目的があります。
今回の減免の要件ですが、保育所等のために有料で貸し付けられた土地のうち、次の要件を満たすものとなります。
1.毎年1月1日時点で、認証保育所等に使用されていること
2.同時点で、1の設置者に有料で直接貸し付けられていること
3.H28.11.1~H33.3.31までの間に、以下のいずれもが行われたこと
(1)当該土地に係る賃貸借契約を新たに締結
(2)(1)の契約締結後、保育所等を新規開設
当該土地に係る賃貸借契約には、当該土地を敷地とする家屋の賃貸借契約も含まれます。
保育所等の開設前に、当該賃貸借契約も締結しているはずですので、適用要件を満たしていると考えられます。
なお、減免されるのは、保育所等の用に供されている部分の税額に限られています。
ご質問者の場合、賃貸不動産の1階部分のみが、保育所等に使用されているということでした。
この場合、減免の対象となるのは、建物全体の床面積のうち1階の床面積に対応する土地部分になります。
また、今回の優遇措置については、土地のみが対象となり、保育所等の新規開設日の属する年の翌年度から5年間、減免を受けることができます。
詳細につきましては、東京都主税局のHPに掲載されております。
適用要件や手続き上のお問合せは、当該土地が所在する地域の都税事務所にご確認ください。
《担当:利根川》
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